不動産用語集

セットバック

敷地の前面道路の幅員が4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの(42条2項道路)の場合、その道路の中心線から2m(ただし、道路の反対側ががけ、又は川などの場合、道路の境界線から水平に4m)以上敷地を後退させた線を道路との境界線とみなし、敷地の一部を道路部分(セットバック部分)としてみなします。(建築基準法42条2項)。