地目
土地の種類のことです。その土地の主な利用目的により、地目の種類が判断されます。
それぞれ地目を認定する判断基準は不動産登記法の準則で定められています。地、田、畑、山林、原野、用悪水路、公衆用道路、公園、雑種地、境内地、牧場、鉱泉地、池沼、墓地、水道用地、運河用地、ため池、保安林、堤、井溝、保安林、鉄道用地、学校用地の23種類があります。
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土地の種類のことです。その土地の主な利用目的により、地目の種類が判断されます。
それぞれ地目を認定する判断基準は不動産登記法の準則で定められています。地、田、畑、山林、原野、用悪水路、公衆用道路、公園、雑種地、境内地、牧場、鉱泉地、池沼、墓地、水道用地、運河用地、ため池、保安林、堤、井溝、保安林、鉄道用地、学校用地の23種類があります。